2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
また、男性が育児休業を取得しなかった理由に、妻が育児休業を取得したためということが指摘されるわけですが、これは二〇〇九年の育児・介護休業法改正以前、労働者の配偶者が専業主婦等であって子供を養育できる場合には、企業は労使協定によって当該労働者の育児休業取得を認めないとすることができたという扱いであったことが、改正後も、その制度が廃止された後も職場風土として存続している可能性があるのではないかと考えております
また、男性が育児休業を取得しなかった理由に、妻が育児休業を取得したためということが指摘されるわけですが、これは二〇〇九年の育児・介護休業法改正以前、労働者の配偶者が専業主婦等であって子供を養育できる場合には、企業は労使協定によって当該労働者の育児休業取得を認めないとすることができたという扱いであったことが、改正後も、その制度が廃止された後も職場風土として存続している可能性があるのではないかと考えております
本日は、育児・介護休業法改正に関わって、労働者の立場、労働組合の立場からの発言の機会をいただき、ありがとうございます。 全労連女性部は、昨年のコロナ禍にある四月から七月にかけて、健康・労働実態及び雇用における男女平等調査、七千八百二十九人、妊娠・出産・育児に関する実態調査については、二〇一五年以降に妊娠、出産した人を対象に、二千五百七十一人から回答を集めました。
一方で、今委員がおっしゃられました育児休業中の保険料免除に関して、月内二週間以上の育児休業を取得した場合免除すると、この規定をなぜこちらでは、こちらに入れて、今回提出した育児・介護休業法改正案には入れなかったかということでありますが、これ、創設する新たな育児休業の枠組みに適用されるものでは、のみに、のみに適用されるものではなく、一般論としてこういうふうな形にするわけですね。
先般、本院で可決した育児・介護休業法改正案では、新たに創設される出生時育児休業制度も含め、育児休業を最大四回に分割して取得できることになりますが、残念ながら、月末日を狙い撃ちした恣意的な育児休業取得が行われる懸念は拭えません。特に、社会保険料の企業負担を免れたい使用者側が労働者を誘導し、使用者、労働者双方の合意の上、制度趣旨と異なる恣意的な育休取得が行われることが懸念されます。
それから、先日のこの育児・介護休業法改正案に対する質疑の問題提起し、答弁を求めなかった男女間の賃金格差の情報公表について伺いたいと思います。 法案の審議でも、多くの委員から、男女間の賃金格差が改善されない限り男性の育児休業取得も進まないと御指摘が相次ぎました。男性の育児参加を進めるに当たり、この経済的なインセンティブは大きな障壁となると思われます。
また、男性が取得しづらいということに関しては、配付資料にもありますが、二〇一六年の育児・介護休業法改正の際に、妊娠、出産、育児休業、介護休業などを理由とする上司や同僚等による就業環境を害する行為を防止する措置が義務化されました。しかしながら、そのことが職場に定着していないことが現在でも男性が育児休業を取りづらくしているのだと思います。
その中で、改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法、改正労働施策総合推進法等の施行についての実施状況が報告をされています、令和元年六月一日時点ですけれども。
もちろん、国家公務員制度においては三割近くお取りになっている方がいらっしゃって、民間と比べて着実に増えているというふうに思いますけれども、民間労働者については男性の育児休業取得促進などのために育児・介護休業法改正法案が通常国会へ提出されたと承知していますので、国家公務員の育児休業制度についても検討が進むことを期待いたします。
このM字カーブが解消してきた要因の一つなんですが、国としても、累次にわたる育児・介護休業法改正をしてきております。最長で子供が二歳になるまで育児休業がとれるようになり、育児休業給付も増加をさせたということもあります。 私たち公明党は、二〇〇六年、もう十三年前になりますけれども、少子社会トータルプランを発表いたしました。百五十ページにわたる、子育て支援の原点とも言うべき政策でございます。
平成二十九年一月一日に施行されました育児・介護休業法改正法におきましては、先生御指摘のとおり、介護休業の分割取得などの見直しを行ったところでございますが、法改正後、現在までにおきまして、企業等からの、改正法の内容につきまして、半日取得の考え方など、介護のためのさまざまな問合せをいただいているとともに、説明会でも多くの御質問をいただくなど、関心の高さを認識しているところでございます。
昨年の育児・介護休業法改正によりまして、今御指摘のように、有期契約労働者の育児休業取得要件緩和をいたしまして、この一月から施行になっております。
今審議をされております地方公務員の育児・介護休業法改正案、同僚議員であります逢坂議員の質疑を聞いておりまして、同じ公務員でありながら、国と地方で、随分とというか、いささか、差といいましょうか、違いがあるところがあるんだな、こういうところも聞かせていただいておりました。
ただ、国としてそうした最低基準を設けていて、今回も法律として地方公務員の育児・介護休業法改正ということをするわけであります。
また、育児休業、介護休業の改善も、昨年行われた民間の育児・介護休業法改正に合わせたもので、当然の内容です。 しかし、本法案が行う扶養手当の見直しについて、子供の扶養手当を増額するのは当然ですが、配偶者手当を削減することでその財源を手当てしようというもので、配偶者の手当が減るだけでなく、子供がいる世帯でも一人の場合には減額になってしまうことは問題です。
しかし、さらなるこの育児・介護休業法改正、強化が必要であろうというふうに思います。就学前までは短時間勤務を拡充する。あるいは、今、介護で離職をする方が非常に多い。また、晩婚化によって、子育てと介護が重なってくるというような傾向もございます。介護と仕事、これが両立をするような、そういう制度をつくっていかなければなりません。 また、テレワークの活用、これも非常に有効でございます。
平成二十一年の育児・介護休業法改正によりまして、小学校就学前の子が二人以上である労働者については子の看護休暇の取得日数の上限を五日から年十日に拡充をしていますし、また、小学校就学の後も看護休暇の対象とする企業の好事例を広めたり紹介したりというようなこともしておりますというところまでが答弁書にございますが、私は、諸外国の例なども見ましても、やはり子の看護休暇というのはもっと北欧の国などではたくさん取れるようになっていますし
六月からの施行ということで、育児・介護休業法改正されて、広い意味でのパパクオータ制が導入されるということですけれども、施行の前からこういうことを言うのはなんですけれども、私もっと、いわゆる潜在ニーズとそれから現状のこの育児休業取得率の激しい乖離を考えれば、もっとインパクトのある施策が必要だろうというふうに思っておりますので、是非御検討いただきたいと思っておりますし、また私も何かアイデアがあれば御提案
○国務大臣(舛添要一君) 本日閣議決定されました育児・介護休業法改正法の中に、例えば短時間勤務制度、これをもう単独措置義務というふうにいたしました、選択ではなくて。これは午前中でしたか、議論しましたように、看護師さんたち、復職なさるときに何が一番欲しいかといったら短時間勤務を入れてくれと、もう夜勤は赤ちゃん、子供がちっちゃいから無理だよと。だから、これを活用することが非常に重要だと思います。
○小林正夫君 そこで、近々中に政府の方から提出が予定されていると、このように聞いておりますけれども、育児・介護休業法改正案では、短時間勤務について、これまで事業主が講ずることをいずれか義務付けられている措置の一つであったのを、三歳に達するまでの子を養育する労働者に対する事業主による単独の措置義務とすることが盛り込まれるんじゃないか、このように聞いておりますけれども、現下の雇用失業情勢において、このことについて
そこで、仕事と生活の調和につながるこの育児・介護休業法改正案ですが、一刻も早く提出をし、成立をさせたいという強い希望を私は持っておりますけれども、大臣のお考えをお伺いいたします。
大臣、この育児・介護休業法改正案の早期提出また成立を、ぜひお願いしたいと思っておりますけれども、いかがでございましょうか。
是非、文部科学省におきまして男女平等教育を熱心にしていただき、本日議論になっている育児・介護休業法改正法の基礎となる社会を本当にできるように心からお願いを申し上げます。 では、ちょっと長くなって済みませんが、厚生労働省にお聞きをいたします。 五十六条に基づいて指導、勧告を受けた件数と企業数を教えてください。
育児・介護休業法改正法案を審議する前に若干お尋ねしたい点があります。 まず、十一月二十九日読売新聞一面に、社会保険庁コンピューターシステム、契約外業務百六億円支出、請求内容確認せず、財源は保険料、会計法違反の疑いという記事が載っております。この点につきまして、社会保険オンラインシステム刷新可能性調査ということで、冊子もいただきました。